【中村みなこ政策研究会】
無所属中村みなこの活動を支持していただき、誠に有難うございます。「中村みなこ政策研究会」は、中村みなこの後援会です。中村みなこは日野市民の中の1人にすぎませんが、皆さまと同じで私たちの生活や暮らしをより良くしたいと願っています。そのためには何をしていけば良いのかとずっと考えています。私は政策を考えている時間が好きですが、より良い政策を実現していく為にはやはり、日野市民の皆さまの協力が必要になります。会費等は全くかかりませんので、日野市政についてご意見を頂いたり、中村みなこを応援し、中村みなこの活動を広めていくお手伝いをしていただけたら、とても嬉しく思います。
【中村みなこ政策研究会規約】
私たちは、日野市の市民として、豊かで暮らしやすく思いやりのある市を作るために、それらの目標を実現するための行動を起こしている「中村みなこ」を後援するため、後援会を組織して、中村みなこ政策研究会規約を定める。
第一条(名称)
本会は 中村みなこ政策研究会(以下「後援会」という。)と称し、日野市民及びその他同志の者をもって構成する。
第二条 (目的)
後援会は、中村美奈子が100%の力で活動できる基盤造りと会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第三条 (事務所)
後援会の事務所は、日野市栄町4-13-9リバーハイツ201に置く。
第四条 (活動)
後援会は第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中村みなこの政治活動のための基盤造りと支援に関すること。
(2) 会員の相互親睦に関すること。
(3) 政策研究会の開催。
(4)機関紙、印刷物の発行。
(5)その他、本会の目的達成のために必要な事業。
第五条 (役員)
後援会は、次の役員を置き、選任、任期は別途定める。
[1] 会長 中村美奈子
[2] 会計責任 中村美奈子
[3]会計責任者の職務代行者 川野日那乃
第六条 (役員の任務)
会長は、後援会を代表し会務を総括する。
会計責任は、会の会計を処理する。
第七条 (経費)
後援会の経費は、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第八条 (会計)
毎年1月1日~12月31日までとし、一つの会計年度として、会計責任者は責任をもって、収支をまとめ、翌年の3月までに法律に基づき収支報告を行う。
第九条 (その他)
後援会は、この規約に定めのなき事項はその都度協議決定する。
以上
付則
この規約は、2025年11月21日から適用する。